下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問19

【問 19】建築物に作用する積載荷重及び外力に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。

1 床の単位面積当たりの積載荷重は、構造計算の対象により異なり、その数値を大きい順に並べると、[床の構造計算をする場合]、[地震力を計算する場合]、[大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合]である。

2 積雪荷重は、[積雪の単位荷重]×[屋根の水平投影面積]×[その地方における垂直積雪量]として求めるが、積雪の単位荷重は積雪量1cmごとに20ニュートン/㎡以上としなければならない。なお、特定行政庁が規則で特段の定めをしていないものとする。

3 風圧力は、[速度圧]×[風力係数]として計算しなければならない。

4 地上部分の地震力は、[当該部分の固定荷重と積載荷重の和]×[当該高さにおける地震層せん断力係数]として計算するが、特定行政庁が指定する多雪区域においては、固定荷重と積載荷重の和に更に積雪荷重を加えるものとする。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 1

1 誤り。床の単位面積当たりの積載荷重は、構造計算の対象により異なり、その数値を大きい順に並べると、[床の構造計算をする場合]→[大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合]→[地震力を計算する場合]の順である。
*建築基準法施行令85条1項

2 正しい。積雪荷重は、「積雪の単位荷重」に「屋根の水平投影面積」及び「その地方における垂直積雪量」を乗じて計算しなければならない。この場合の積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1㎡につき20ニュートン以上としなければならない。
*建築基準法施行令86条1項・2項

3 正しい。風圧力は、「速度圧」に「風力係数」を乗じて計算しなければならない。
*建築基準法施行令87条1項

4 正しい。建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、「当該部分の固定荷重と積載荷重との和」(特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。)に「当該高さにおける地震層せん断力係数」を乗じて計算しなければならない。
*建築基準法施行令88条1項