下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問18

【問 18】 共同住宅の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。なお、主要構造部は耐火構造であり、避難階は1階とし、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定については考慮しないものとする。

1 該当階の住戸の床面積の合計が100㎡を超える場合、両側に居室のある共用廊下の幅は、1.6m以上としなければならない。

2 避難階又は地上に通ずる直通階段までの歩行距離に関する制限については、住戸内の歩行距離を無視してよい。

3 6階の居室の床面積の合計が200㎡を超える場合は、2以上の直通階段を設けなければならない。

4 屋外に設ける避難階段及び避難階における屋外への出口から道又は公園、広場、その他の空地に通ずる敷地内の通路の幅員は、1.5m以上でなければならない。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 2

1 正しい。共同住宅の住戸の床面積の合計が100㎡を超える場合、両側に居室のある共用廊下の幅は、1.6m以上としなければならない。
*建築基準法施行令119条

2 誤り。避難階又は地上に通ずる直通階段までの歩行距離は、居室の「各部分」からの歩行距離を指し、居室の出入り口から一番遠い隅から直通階段までの歩行距離を指すので、住戸内の歩行距離も含まれる。
*建築基準法120条1項

3 正しい。共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が100㎡を超えるものには、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない
*建築基準法施行令121条1項5号

4 正しい。敷地内には、屋外に設ける避難階段及び避難階における屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5メートル以上の通路を設けなければならない。
*建築基準法施行令128条