下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問14

【問 14】 区分所有者が納入する管理費に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1 管理費の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分及び使用頻度等を勘案して算出する。

2 役員活動費は管理組合の運営に要する費用として、通常の管理に要する経費に含まれる。

3 各居住者が、各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払う自治会費、町内会費等の支払いについては、管理費からの支出は認められない。

4 管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは分離して徴収することもできる。

【解答及び解説】

【問 14】 正解1

1 不適切。管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するが、使用頻度等は勘案しない。
*標準管理規約25条関係コメント①

2 適切。「管理組合の運営に要する費用」は、管理費から支出されるが、この管理組合の運営に要する費用には役員活動費も含まれる。
*標準管理規約27条関係コメント①

3 適切。各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
*標準管理規約27条関係コメント③

4 適切。管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは分離して徴収することもできるとされている。
*標準管理規約25条関係コメント②