下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問12

【問 12】 区分所有者が納入する修繕積立金の取崩しに関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号・国住マ第37号。国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。以下「マンション標準管理規約」という。)の定めによれば、最も適切なものはどれか。

1 管理組合は、再建マンションの設計概要等、管理組合が行う建物の建替え検討のための調査に係る経費は、建物の建替えに係る区分所有者の合意形成の後でなければ、修繕積立金を取り崩して支払うことができない。

2 管理組合は、専門的知識を有する者の活用に要する費用の支出に充てるため、修繕積立金を取り崩して支払うことができる。

3 管理組合は、敷地及び共用部分等の変更のための経費に充てるために借入金をした場合、修繕積立金を取り崩して、その借入金の償還に充てることができる。

4 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関し、区分所有者全体の利益のために通常必要となる管理に要する経費に充てるため、修繕積立金を取り崩して支払うことができる。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 3

1 不適切。建物の建替えに係る「合意形成に必要」となる事項の調査のために修繕積立金を取り崩すことができる。
*標準管理規約28条1項4号

2 不適切。「専門的知識を有する者の活用に要する費用」というのは、管理費から支出される。
*標準管理規約27条9号

3 適切。管理組合は、敷地及び共用部分等の変更のための経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
*標準管理規約28条4項

4 不適切。「建物並びにその敷地及び附属施設の通常の管理に要する費用」は、修繕積立金ではなく、管理費から支出される。
*標準管理規約27条12号