下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問9

【問 9】 マンション管理委託契約の解除等に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も適切なものはどれか。

1 管理組合又は管理業者は、その相手方が、契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、契約を解除することができる。

2 管理組合は、管理業者がマンション管理適正化法に基づく業務の停止命令の処分を受けたときは、管理委託契約を解除することができる。

3 管理組合又は管理業者は、その相手方に対し、少なくとも1月前に書面で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。

4 管理組合又は管理業者は、管理委託契約を更新しようとする場合、当該契約の有効期間が満了する日の3月前までに、その相手方に対し、口頭でその旨を申し出るものとする。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 1

1 最も適切。管理組合又は管理業者は、その相手方が、契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。この場合、管理組合又は管理業者は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる。
*標準管理委託契約書20条1項

2 不適切。管理業者がマンション管理業の「登録の取消し」の処分を受けたときは、管理組合は管理委託契約を解除することができるが、「業務の停止命令」の処分を受けたときに解除できるという規定はない。
*標準管理委託契約書20条2項4号

3 不適切。管理組合又は管理業者は、その相手方に対し、少なくとも「3月」前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。1月前ではない。
*標準管理委託契約書21条

4 不適切。管理組合又は管理業者は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の3月前までに、その相手方に対し、「書面」をもって、その旨を申し出るものとする。口頭の申出では足りない。
*標準管理委託契約書23条1項