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管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問8

【問 8】 管理事務に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1 マンション管理業者は、災害又は事故等の事由により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、承認を受けないで実施することができる。

2 マンション管理業者は、災害又は事故等による損害について、その損害額が一定額を超えるときは、その一定額を超える損害額については、賠償する責任を負わないものとする。

3 マンション管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員及びその所有する専有部分の占有者に対し、管理組合に代わって、建物の保存に有害な行為の中止を求めることができるが、マンション管理業者が中止を求めても、なおその行為を中止しないときは、マンション管理業者はその責めを免れるものとする。

4 マンション管理業者は、災害又は事故等の事由により、管理組合のために緊急に業務を行う必要がある場合、管理組合の組合員及びその所有する専有部分の占有者に対して、立入りの請求をすることなく、専有部分に立ち入ることができる。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 2

1 適切。管理業者は、災害又は事故等の事由により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができる。
*標準管理委託契約書9条1項

2 最も不適切。管理業者は、災害又は事故等(乙の責めによらない場合に限る。)による損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わないものとするという規定はあるが、損害額が一定額を超えるときには、免責するという旨の規定はない。
*標準管理委託契約書17条

3 適切。管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員及びその所有する専有部分の占有者に対し、管理組合に代わって、建物の保存に有害な行為等の中止を求めることができるが、管理業者が、中止を求めても、なお組合員等がその行為を中止しないときは、管理業者はその責めを免れるものとし、その後の中止等の要求は管理組合が行うものとする。
*標準管理委託契約書11条

4 適切。管理業者は、管理事務を行うため必要があるときに、組合員等の専有部分等へ立入るには、請求をすることが必要であるが、災害又は事故等の事由により、管理組合のために緊急に行う必要がある場合には、立入りの請求をすることなく、専有部分等に立ち入ることができる。
*標準管理委託契約書13条3項