下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問7

【問 7】 管理事務の内容及び実施方法に関する次のアからエまでの記述のうち、マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント(平成15年4月9日国総動第1号~第4号。国土交通省総合政策局長通達。以下「マンション標準管理委託契約書」という。)の定めによれば、適切なものはいくつあるか。

ア 管理業者が行う管理事務の内容として、事務管理業務、管理員業務、清掃業務及び建物・設備等管理業務があるが、消防法(昭和23年法律第186号)に定める防火管理者が行う業務は、管理事務に含まれない。

イ 管理業者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条に規定する特定建築物定期調査及び特定建築物の建築設備等定期検査を行うとともに、その報告等に係る補助を行うものとする。

ウ 管理業者は、管理対象部分に係る各種の点検、検査等を実施した場合、その結果を管理組合に報告すると共に、改善等の必要がある事項については、文書又は口頭で、具体的な方策を管理組合に助言するものとする。

エ 管理業者は、管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、管理業者の事務所で保管するものとする。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 7】 正解 2

ア 適切。管理業務主任者が行う管理事務の内容は、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備等管理業務であり、警備業法に定める警備業務、消防法に定める防火管理者が行う業務は、管理事務に含まれない。
*標準管理委託契約書 3条関係コメント③

イ 適切。管理業者は、管理組合に代わって、消防計画の届出、消防用設備等点検報告、特定建築物定期調査及び特定建築物の建築設備等定期検査の報告等に係る補助を行う。
*標準管理委託契約書 別表第一2(3)②一

ウ 不適切。管理対象部分に係る各種の点検、検査等の結果を甲に報告すると共に、改善等の必要がある事項については、具体的な方策を甲に助言する。この報告及び助言は、「書面」をもって行う。口頭での助言等では不十分である。
*標準管理委託契約書 別表第一2(3)①

エ 不適切。管理業者は、管理組合の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、「管理組合」の事務所で保管する。管理業者の事務所で保管するのではない。
*標準管理委託契約書 別表第一2(3)③二

以上より、適切なものはア及びイの2つであり、正解は第2肢となる。