下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問6

【動画解説】法律 辻説法

【問 6】 Aが区分所有しているマンションの501号室(以下本問において「本件専有部分」という。)に、債権者Bのために抵当権が設定されている場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Bが、自己の抵当権を本件専有部分の賃借人や譲受人に対抗するためには、抵当権の登記をしなければならない。

2 Bの抵当権の効力は、本件専有部分と共に、当該マンションの共用部分のAの共有持分にも及ぶが、規約に別段の定めがあるときには、その効力は及ばない。

3 Aが本件専有部分を賃貸した場合に、Bは、Aの有する本件専有部分の賃借人に対する賃料債権に対して、抵当権を行使することはできない。

4 Bの抵当権の効力は、その設定時に、本件専有部分内にAによって備え付けられていた家具や家電製品などの独立の動産に及ぶ。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 1

1 正しい。抵当権のような不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
*民法177条

2 誤り。共用部分の共有者は、「この法律」に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。規約で共用部分の分離処分を認めることはできない。
*区分所有法15条2項

3 誤り。抵当権は、その目的物の賃貸によって債務者が受けるべき金銭に対しても、行使することができる(物上代位)。ただし、その払渡し又は引渡しの前に差押えが必要である。
*民法372条

4 誤り。抵当権は、抵当不動産に付加して一体となっている物や抵当権設定時の従物には及ぶが、本肢のような独立の動産には及ばない。
*民法370条