下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問50

【問 50】平成18年12月19日に施行された「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」(国総動第89号~第91号。国土交通省総合政策局長通知。以下本問において「処分基準」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 処分基準は、マンション管理業者による違反行為について、マンション管理適正化法に定める監督処分のうち、同法第82条及び同法第83条の規定による業務停止処分又は登録取消処分をする場合の基準を定めたものである。

2 処分基準によれば、業務停止処分を受けたマンション管理業者は、業務停止期間中において、業務停止の開始日前に締結された管理受託契約に基づく管理事務を執行する行為を除き、マンション管理業に関する行為はできない。

3 処分基準によれば、業務停止処分を受けたマンション管理業者において最も長期となる業務停止期間は2年である。

4 処分基準によれば、マンション管理業者が、業務停止期間中において禁止される行為をした場合には、業務停止期間が60日延長される。

【解答及び解説】

【問 50】 正解 2

1 不適切。本基準は、マンション管理業者による違反行為について、法第81条(第4号を除く。)の規定による「指示処分」、法第82条第1号から第5号までの規定による業務停止処分又は法第83条第3号の規定による登録取消処分をする場合の基準を定める。「指示処分」の基準も定めている。

2 適切。業務停止処分を受けたマンション管理業者は、業務停止期間中において、業務停止の開始日前に締結された管理受託契約に基づく管理事務を執行する行為を除き、マンション管理業に関する行為はできないこととされている。

3 不適切。国土交通大臣は、当該マンション管理業者に対し、「1年以内」の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

4 不適切。マンション管理業者が、業務停止期間中において禁止される行為をした場合には、「登録取消処分」をすることとされている。