下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問49

【問 49】マンション管理業者が、管理組合と管理受託契約を締結しようとするとき又は締結後に行う事務に関する次のアからエまでの記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、重要事項に関する説明会を開催する必要はないが、あらかじめ、当該管理組合の管理者等に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。

イ マンション管理業者は、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。

ウ マンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、自らが当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合は、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、マンション管理適正化法第73条に定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

エ マンション管理業者は、マンション管理適正化法第73条に定める事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 49】 正解 3

ア 誤り。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの「区分所有者等全員」に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。管理者等ではない。
*マンション管理適正化法72条2項

イ 正しい。マンション管理業者は、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
*マンション管理適正化法72条5項

ウ 正しい。マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を交付しなければならない。
*マンション管理適正化法73条1項

エ 正しい。マンション管理業者は、契約成立時の書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
*マンション管理適正化法73条2項

以上より、正しいものは、イ・ウ・エの三つであり、正解は肢3となる。