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管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問48

【問 48】マンション管理業者に課せられている義務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、「登録番号」「登録年月日」「商号、名称又は氏名」「代表者氏名」「この事務所に置かれている専任の管理業務主任者の氏名」「主たる事務所の所在地(電話番号を含む。)」が記載された標識を掲げなければならない。

2 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、一切他人に委託してはならない。

3 マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、その事務所ごとに、その業務に関して必要事項を記載した帳簿を備えなければならない。

4 マンション管理業者は、当該マンション管理業者の業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに備え置き、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

【解答及び解説】

【問 48】 正解 2

1 正しい。マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければならない。この標識の記載事項には、「登録番号」「登録年月日」「商号、名称又は氏名」「代表者氏名」「この事務所に置かれている専任の管理業務主任者の氏名」「主たる事務所の所在地(電話番号を含む。)」がある。
*マンション管理適正化法71条

2 誤り。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを「一括して」他人に委託してはならない。一部を委託することはできる。
*マンション管理適正化法74条

3 正しい。マンション管理業者は、その事務所ごとに、管理受託契約を締結したつど、その業務に関する帳簿を備えなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則86条1項

4 正しい。マンション管理業者は、当該マンション管理業者の業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
*マンション管理適正化法79条