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管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問46

【問 46】次の記述のうち、マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)の「マンションの管理の適正化の基本的方向」に定められているものはどれか。

1 マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合から管理事務の委託を受けたマンション管理業者であり、マンション管理業者は、マンションの区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しをもって、適正な運営を行うことが重要である。

2 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。

3 マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、マンション管理業者は、問題に応じ、マンション管理業者の団体の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。

4 マンションの管理の適正化を推進するためには、必要な情報提供、技術的支援等が不可欠であることから、マンション管理士は、マンションの実態の調査及び把握に努め、必要な情報提供等について、その充実を図ることが重要である。

【解答及び解説】

【問 46】 正解 2

1 定められていない。マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される「管理組合」であり、管理組合は、マンションの区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しを持って、適正な運営を行うことが重要である。マンションの管理の主体が、「マンション管理業者」とは定められていない。
*マンション管理適正化指針一1

2 定められている。管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。
*マンション管理適正化指針一2

3 定められていない。マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、「管理組合」は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。「マンション管理業者」が主体性をもって対応するとは定められていない。
*マンション管理適正化指針一3

4 定められていない。マンションの管理の適正化を推進するためには、必要な情報提供、技術的支援等が不可欠であることから、「国及び地方公共団体」は、マンションの実態の調査及び把握に努め、必要な情報提供等について、その充実を図ることが重要である。
*基本的な方針五