下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問45

【動画解説】法律 辻説法

【問 45】区分所有者Aが貸主として、借主Bと床面積80㎡のマンションの1室について居住の用に供するための定期建物賃貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 賃貸借の契約期間を10箇月と定めた場合は、1年の契約期間とみなされる。

2 賃貸借の契約期間を1年と定めた場合、Aは期間満了の1年前から6月前までの間に、契約が終了する旨をBに通知しなかったときは、通知の時から6月を経過するまで、契約が終了したことをBに対抗することができない。

3 賃貸借契約期間の途中でもBは解約できる旨の定めをしなかった場合、Bはどのようなやむを得ない事情があってもAに対し、中途解約を申し入れることはできない。

4 契約期間満了にあたり、Bが再契約をAに申し入れた場合、Aは正当な事由がない限り、これを拒否することはできない。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 2

1 誤り。定期建物賃貸借においては、賃貸借の期間の最短限度の制限はなく、賃貸借の契約期間を10箇月と定めることもできる。
*借地借家法38条1項

2 正しい。定期建物賃貸借において、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人がこの通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した後は、この限りでない。
*借地借家法38条6項

3 誤り。居住の用に供する建物の賃貸借(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積が200㎡未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。本問は80㎡のマンションの一室の賃貸借であるから、Bから途中解約を申し入れることができる場合もある。
*借地借家法38条7項

4 誤り。定期建物賃貸借の場合、契約の更新に関する借地借家法の規定が適用されないので、Aが再契約を拒絶するのに正当事由は不要である。
*借地借家法38条1項