下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問44

【問 44】マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 マンション建替組合の定款には、事業に要する経費の分担に関する事項を定めなければならない。

2 区分所有法の規定に基づき、建替え決議の内容により、マンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者は、5人以上共同して定款及び事業計画を定め、マンション建替組合を設立することができるが、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3 マンション建替組合が、権利変換計画を定める場合は、組合員の4分の3以上の賛成による総会の決議が必要である。

4 マンション建替事業を施行することができるのは、マンション建替組合のみであり、区分所有者が組合を設立しないで個人施行者として行うことはできない。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 1

1 正しい。マンション建替組合の定款の記載事項として、「事業に要する経費の分担に関する事項」というのがある。
*建替え円滑化法7条6号

2 誤り。区分所有法の建替え決議の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、「都道府県知事等」の認可を受けて組合を設立することができる。国土交通大臣の認可ではない。
*建替え円滑化法9条1項

3 誤り。権利変換計画及びその変更は、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上で決する。4分の3ではない。
*建替え円滑化法30条3項

4 誤り。マンション建替事業を施行することができるのは、マンション建替組合だけではなく、マンションの区分所有者又はその同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。
*建替え円滑化法5条2項