下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問42

【動画解説】法律 辻説法

【問 42】宅地建物取引業者が、中古マンションを宅地建物取引業者でない者に売却した場合における、売主の契約不適合責任に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 「買主は、損害賠償の請求はできず、契約不適合の修補の請求をしなければならない」旨の特約は有効である。

2 「売主は、当該マンションを買主に対し引渡した日から1年以内に買主が契約不適合を通知した場合のみ契約不適合責任を負う」旨の特約をした場合、売主は買主に対し、買主が目的物の契約不適合を知った時から1年以内に通知した場合のみ責任を負うことになる。

3 「売主は、契約不適合について故意又は過失がある場合についてのみ、物件の引渡しの日から10年間、契約不適合責任を負う」旨の特約は有効である。

4 売主と買主の間において、契約不適合責任について何らの取り決めをしなかった場合は、売主である宅地建物取引業者は、物件の引渡しの日から2年以内に買主が契約不適合を通知すれば、契約不適合責任を負うことになる。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約における契約不適合責任に関し、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。損害賠償の請求を認めない本肢の特約は民法より買主に不利であり、無効である。
*宅地建物取引業法40条

2 正しい。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約における契約不適合責任に関し、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならないが、買主が契約不適合責任を追及するために、その不適合を売主に通知すべき期間を目的物の引渡しの日から2年以上とする特約は認められる。しかし、引渡しから1年とする特約は無効であり、民法の規定に戻り、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知した場合には、売主は契約不適合責任を負うことになる。
*宅地建物取引業法40条

3 誤り。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約における契約不適合責任に関し、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。損害賠償責任を除く契約不適合責任は売主の無過失責任であり、本肢の特約は買主に不利であり無効である。
*宅地建物取引業法40条

4 誤り。当事者が契約不適合責任について何らの取り決めをしなかった場合は、通常の民法の規定が適用され、売主は、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知すれば、契約不適合責任を負うことになる。
*宅地建物取引業法40条