下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問39

【問 39】次の文章は、専有部分を賃借している暴力団組長に対して、管理組合がその明渡しを請求した事件に関する最高裁判所の判決文の一部であるが、文中の(ア)から(エ)の中に入る用語の組合せとして、最も適切なものはどれか。

「区分所有者の全員又は(ア)が建物の区分所有等に関する法律60条1項に基づき、占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の(イ)及びその専有部分の(ウ)を請求する訴えを提起する前提として、集会の決議をするには、同条2項によって準用される同法58条3項によりあらかじめ当該占有者に対して(エ)を与えれば足り、当該占有者に対し右契約に基づき右専有部分の使用、収益をさせている区分所有者に対して(エ)を与えることを要しないというべきである。」



【解答及び解説】

【問 39】 正解 2

本問では、占有者に対する義務違反者に対する措置の文章であるから、行為の停止等の請求か占有者に対する引渡し請求ということになるが、「専有部分の使用又は収益を目的とする契約の(イ)及びその専有部分の(ウ)を請求」という文章から、(イ)は「解除」、(ウ)は「引渡し」ということになる。そして、この占有者に対する引渡し請求を行うのは、法60条1項によると「区分所有者の全員又は管理組合法人」なので、(ア)は「管理組合法人」ということになる。(エ)については、「法58条3項によりあらかじめ当該占有者」に与えるものであるから、「弁明の機会」ということになる。
以上より、(ア)=管理組合法人、(イ)=解除、(ウ)=引渡し、(エ)=弁明の機会となり、正解肢は肢2となる。