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管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問38

【問 38】団地内建物の建替え決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 団地内建物の建替え決議については、一括建替え決議をする場合も団地内の特定の建物のみを建て替える場合でも、すべての建物が区分所有建物でなければならない。

2 団地内建物の敷地がその団地内建物の区分所有者全員の共有になっている場合でなければ、一括建替え決議はできない。

3 規約の定めにより、団地内の区分所有建物の管理は、棟別の管理組合で行うことになっている場合には、その規約を改正しなければ一括建替え決議はできない。

4 団地内の特定の建物のみで建替え決議をする場合でも、団地総会での建替え承認決議が別途必要である。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 1

1 誤り。団地内建物の建替え決議について、一括建替え決議の場合には、団地内建物の全部が区分所有建物でなければならないが、団地内建物の建替え決議については、団地内建物の全部が区分所有建物である必要はなく、その一部が区分所有建物である場合でもよい。
*区分所有法70条1項

2 正しい。団地内建物の一括建替え決議を行うには、団地内建物の敷地が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合でなければならない。
*区分所有法70条1項

3 正しい。一括建替え決議を行うには、団地内の各建物が団地管理組合の規約で団地管理組合の管理の対象とされていることが必要になるので、棟別の管理組合で管理することになっている場合には、規約を改正しなければ一括建替え決議はできない。
*区分所有法70条1項

4 正しい。団地内の特定の建物のみで建替えを行う場合でも、その建物の所在する土地が共有に属する場合には、他の建物所有者も影響を受けるので、団地総会での建替え承認決議が別途必要となる。
*区分所有法69条1項