下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問37

【問 37】 地震によりマンションが滅失した場合における次の記述のうち、区分所有法及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンションが全部滅失した場合には、再建の決議をすることができるが、建替え決議をすることはできない。

2 滅失した部分の価格が建物価格の2分の1を超える場合において、滅失の日から6月を経過したときは、滅失した共用部分の復旧決議も建替え決議もできないことがある。

3 滅失した部分の価格が建物の価格の2分の1以下である場合には、滅失した共用部分の復旧決議をすることはできるが、建替え決議をすることはできない。

4 滅失した部分の価格が建物価格の2分の1を超える場合には、滅失した共用部分の復旧決議をすることも、建替え決議をすることもできる。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 3

1 正しい。建替えというのは、既存の建物を取り壊し、新たに建物を建てることをいうので、マンションが全部滅失した場合に、建替え決議をすることはできず、再建の決議しか行うことはできない。
*区分所有法62条1項

2 正しい。建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときは、建物の一部が滅失した日から6月以内に建替え決議等がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。この買取請求権の行使の結果、復旧決議や建替え決議が成立しない可能性がある。
*区分所有法61条14項

3 誤り。建替え決議の要件として、建物が滅失したとか、建物が老朽化したというような要件はないので、滅失した部分の価格が建物の価格の2分の1以下である場合であっても、建替え決議を行うことができる。
*区分所有法62条1項

4 正しい。滅失した部分の価格が建物価格の2分の1を超える場合には、大規模滅失となり、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。また、建替え決議を行うこともできる。
*区分所有法61条5項、62条1項