下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問36

【問 36】管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 法人となることができる管理組合は、1棟の区分所有者全員で構成する管理組合に限られる。

2 法人になるに当たって、法人としての規約を定めなければならない。

3 法人の業務執行及び代表機関として理事を置かなければならないが、これとは別に、管理者を置くことができる。

4 共用部分に関する損害保険契約に基づく損害保険金の請求及び受領は、法人自身が行う。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 4

1 誤り。「第3条(管理組合)に規定する団体」は、管理組合法人となることができる。そして、第3条では、全部の区分所有者で構成される管理組合だけでなく、一部の区分所有者のみので構成される管理組合(一部管理組合)も認められているので、一部管理組合も法人化することができる。
*区分所有法47条1項

2 誤り。管理組合を法人化するには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることが必要であるが、法人としての規約を設定することは要件とされていない。
*区分所有法47条1項

3 誤り。通常の管理組合の管理者の職務は、管理組合法人においては理事が行い、「管理者」の規定は適用されないことになっているので、管理組合法人においては管理者を置くことはできない。
*区分所有法47条11項

4 正しい。管理組合法人は、損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。理事が代理するのではないことに注意。
*区分所有法47条6項