下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問32
【問 32】管理費又は修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
1 弁護士、一級建築士等の専門家に相談する場合の費用は、管理費から支出する。
2 マンションの建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する費用は、管理費から支出する。
3 長期修繕計画の作成又は変更に要する費用は、管理費又は修繕積立金から支出する。
4 エントランスの共用自動ドアが故障した際の補修費は、管理費から支出する。
【解答及び解説】
【問 32】 正解 2
1 適切。管理費は、専門的知識を有する者の活用に要する費用に充当することができる。弁護士、一級建築士等の専門家に相談する場合の費用はこれに該当する。
*標準管理規約27条9号
2 不適切。「建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査」は、修繕積立金から支出することになっている。
*標準管理規約28条1項4号
3 適切。長期修繕計画の作成又は変更に要する経費の充当については、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでもできる。
*標準管理規約32条関係コメント④
4 適切。経常的な補修費は管理費から支出することになっており、エントランスの共用自動ドアが故障した際の補修費はこれに該当する。
*標準管理規約27条6号