下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問31
【問 31】次のマンションの理事会の行為のうち、最も不適切なものはどれか。
1 組合員の氏名、部屋番号、電話番号、勤務先を記載した名簿を各組合員の同意なしに全組合員に配布すること。
2 騒音に関する苦情調査のため、部屋番号と氏名欄を設けたアンケート用紙を全居住者に配布すること。
3 エレベーター内で発生した事件について、警察の求めに応じて監視カメラの影像記録を提出すること。
4 水漏れ事故の原因調査のため、被害者宅のほか水漏れの原因箇所と思われる住戸への立入りを請求すること。
【解答及び解説】
【問 31】 正解 1
1 不適切。組合員名簿については、理事長が作成して保管し、組合員等に閲覧させなければならないという規定はあるが、この組合員名簿の閲覧に際しては、組合員のプライバシーに留意する必要があるとされており、閲覧を超えて、各組合員の同意なしに全組合員に配布することは行き過ぎである。
*標準管理規約64条1項
2 適切。管理組合の業務として「建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務」というのがあり、そのために必要であれば、騒音に関する苦情調査のため、部屋番号と氏名欄を設けたアンケート用紙を全居住者に配布することは許される。
*標準管理規約32条15号
3 適切。管理組合の業務として「官公署、町内会等との渉外業務」というのがあり、官公署の中には警察署も含まれ、エレベーター内で発生した事件について、警察の求めに応じて監視カメラの影像記録を提出することは、これに該当すると思われる。
*標準管理規約32条11号
4 適切。敷地及び共用部分等の管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。水漏れ事故の原因調査のための立ち入りもこれに該当する。
*標準管理規約23条1項