下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問30

【問 30】 総会の出席に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

1 占有者は、自分が賃借している住戸の区分所有者からの委任状があれば、代理人として総会に出席することができる。

2 組合員でないマンション管理士は、理事会が必要と認めた場合は、総会に出席することができる。

3 マンション管理業者の従業者は、自己の属する管理業者が管理組合の総会運営の補助業務を受託していても、総会に出席できるとは限らない。

4 組合員は、自分の行為の規約違反を理由として総会の議題に取り上げられる場合、その総会に出席できるとは限らない。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 1又は4

1 不適切。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、「その組合員の配偶者又は一親等の親族」、「その組合員の住戸に同居する親族」、「他の組合員」のいずれかの者でなければならない。占有者は、このいずれにも該当せず、区分所有者からの委任状があっても、代理人となることはできない。
*標準管理規約46条5項

2 適切。組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。理事会が必要と認める者の例としては、マンション管理業者、管理員、マンション管理士等がある。
*標準管理規約45条1項

3 適切。組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。したがって、マンション管理業者といえども、理事会が必要と認めなければ出席することはできない。
*標準管理規約45条1項

4 不適切。管理組合の総会は、「総」組合員で組織され、組合員には、総会に出席する権利があり、自分の行為の規約違反を理由として総会の議題に取り上げられる場合であっても、その権利が奪われることはない。
*標準管理規約42条1項

【解法のポイント】平成28年改正により、肢1も正解となりました。