下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問24
【問 24】火を使用する室に設けなければならない換気設備等に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造らなければならない。
2 換気上有効な排気のための換気扇を設けた場合には、給気口の設置高さに対する数値上の制限はない。
3 煙突、排気フードなどを設けず、排気口又は排気筒に換気扇等を設けた場合に必要となる有効換気量は、(燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量)×(火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量)の40倍以上である。
4 火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、当該室内の酸素の含有率をおおむね15%以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、有効換気量についての規制は受けない。
【解答及び解説】
【問 24】 正解 4
1 正しい。火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造ることが必要である。
*建築基準法施行令20条の3第2項4号
2 正しい。給気口は、換気上有効な排気のための換気扇その他これに類するものを設ける場合には、「適当な位置」に設けることとされており、数値上の具体的な制限はない。
*建築基準法施行令20条の3第2項1号イ(1)
4 正しい。煙突、排気フードなどを設けず、排気口又は排気筒に換気扇等を設けた場合に必要となる有効換気量は、国土交通大臣が定める数値以上でなければならないが、その数値は「40×(燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量)×(火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量)」で表される。
*建設省告示第1826号
4 誤り。火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、異常な燃焼が生じないよう当該室内の酸素の含有率をおおむね「20.5」パーセント以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、有効換気量についての規制は受けない。