下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問21
【問 21】共同住宅の非常用の照明装置に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 住戸内には非常用の照明装置を設けない設計とすることができる。
2 非常用の照明装置が必要な部分は、蛍光灯の間接照明とし、床面から1mの高さにおいて2ルクス以上の照度を確保しなければならない。
3 予備電源は、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられて接続され、かつ、常用の電源が復旧した場合に自動的に切り替えられて復帰するものとしなければならない。
4 非常用の照明装置の水平面の照度測定は、十分に補正された低照度測定用照度計を用いた物理測定方法によって行わなければならない。
【解答及び解説】
【問 21】 正解 2
1 正しい。共同住宅には非常用の照明装置を設けなければならないが、共同住宅の住戸には設ける必要はない。
*建築基準法施行令126条の4第1号
2 誤り。非常用の照明装置は、照明は、「直接照明」とし、「床面」において1ルクス以上の照度を確保することができるものとしなければならない。
*建築基準法施行令126条の5第1号イ
3 正しい。非常用の照明装置には、予備電源を設けなければならないが、この予備電源は、予備電源は、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられて接続され、かつ、常用の電源が復旧した場合に自動的に切り替えられて復帰するものとしなければならない。
*建設省告示第1830号
4 正しい。非常用の照明装置の水平面照度は、十分に補正された低照度測定用照度計を用いた物理測定方法によって測定されたものとしなければならない。
*建設省告示第1830号