下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問16
【問 16】 管理組合の税務に関する次の記述のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 管理組合が支払う管理報酬、修繕費、備品の購入代、エレベーターの管理保守料は、消費税の課税対象となる。
2 消費税法上、管理組合の基準期間における課税売上高が、1,050万円の場合であっても、当該期間に臨時収入である備品の譲渡による課税売上高が80万円あったときは、それを差し引くと1,000万円を下回るので、消費税の納税義務は生じない。
3 消費税の納税義務者は事業者とされ、また、法人格のない社団は消費税法上、法人とみなされ、非法人管理組合及び管理組合法人は、事業者として消費税の納税義務者となる。
4 管理組合の支出のうち、管理組合が雇用している従業員の人件費は不課税取引であるので、消費税の課税対象とはならない。
【解答及び解説】
【問 16】 正解 2
1 正しい。消費税は、資産の譲渡等に対して課税されるが、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいうので、管理組合が支払う管理報酬、修繕費、備品の購入代、エレベーターの管理保守料は、消費税の課税対象となる。
*消費税法2条1項8号
2 誤り。臨時収入である備品の譲渡であっても、資産の譲渡等に該当するので、その売上高を含めて基準期間における課税売上高が1,050万円であれば、消費税は課税される。
3 正しい。消費税法上、人格のない社団等は、法人とみなされるので、管理組合は、法人格の有無を問わず、事業者として消費税の納税義務者となる。
*消費税法3条
4 正しい。管理組合が雇用している従業員の人件費は、資産の譲渡等に該当せず、消費税の課税対象にはならない。
*消費税法2条1項8号