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管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問12
【問 12】マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号・国住マ第37号。国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。以下「マンション標準管理規約」という。)によれば、管理組合の会計と承認に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 収支決算の結果、管理費等に不足が生じた場合には、管理組合は各区分所有者に対して、共用部分の共有持分に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができるが、それには理事会の決議を経なければならない。
2 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
3 管理組合は、特別の管理に要する経費に充当するため、必要な範囲内において、借り入れをすることができるが、それには総会の決議を経なければならない。
4 修繕積立金の保管及び運用方法を決めるには、総会の決議を経なければならない。
【解答及び解説】
【問 12】 正解 1
1 不適切。管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して共用部分の共有持分の割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができるとされているが、「管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法」は総会の決議事項なので、総会の決議が必要となる。
*標準管理規約61条2項
2 適切。収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
*標準管理規約58条2項
3 適切。管理組合は、特別の管理に要する経費に充当するため必要な範囲内において、借入れをすることができるが、それは総会の決議事項となっている。
*標準管理規約48条10号
4 適切。修繕積立金の保管及び運用方法は、総会の決議事項となっている。
*標準管理規約48条7号