下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問8

【問 8】管理事務に要する費用の負担及び支払方法に関する次のアからエまでの記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、適切なものはいくつあるか。

ア 管理事務を行う上で必要な管理員室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等は、管理組合が管理業者に無償で使用させるものとする。

イ 定額委託業務費以外の業務費については、管理組合は、各業務終了後に、管理組合及び管理業者が別に定める方法により精算の上、管理業者が指定する口座に振り込む方法により支払う。

ウ 定額委託業務費とは、委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用をいう。

エ 管理業者が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費等の諸費用の負担については、管理組合及び管理業者が協議して決定する。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 8】 正解 3

ア 適切。管理組合は、管理業者に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等を無償で使用させるものとされている。
*標準管理委託契約書7条1項

イ 適切。委託業務費のうち、定額委託業務費以外の費用の額については、管理組合は、各業務終了後に、管理組合及び管理業者が別に定める方法により精算の上、管理業者が指定する口座に振り込む方法により支払うものとされている。
*標準管理委託契約書6条3項

ウ 適切。委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用を「定額委託業務費」という。
*標準管理委託契約書6条2項

エ 不適切。委託業務費のほか、管理業者が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用は、管理組合が負担するものと決められており、管理組合及び管理業者が協議して決定するわけではない。
*標準管理委託契約書6条4項

以上より、適切なものは、肢ア、肢イ、肢ウの3つであり、正解肢は第3肢となる。