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管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問7

【問 7】 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)から、その行う業務の用に供する目的でマンションに関する情報の提供を要求された場合の管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)の対応に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書(平成15年4月9目国総動第1号~第4号。国土交通省総合政策局長通達。以下同じ。)の定めによれば、最も適切なものはどれか。

1 マンション(専有部分を含む。)の修繕の実施状況については、書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとする。

2 管理規約の写しを提供するときは、当該書面に管理業務主任者をして記名押印させ、提供しなければならない。

3 管理規約が電磁的記録により作成されている場合には、記録された情報内容を画面に表示して開示するものとする。

4 管理組合の修繕積立金積立総額については、書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとする。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 4

1 不適切。管理業者は、宅地建物取引業者に対して「共用部分等」の修繕実施状況を書面をもって、又は電磁的方法により開示しなければならない。専有部分の修繕の実施状況についてまで開示する必要はない。
*標準管理委託契約書15条1項、別表第5

2 不適切。管理規約の写しについては、その提供のみが義務付けられており、管理業務主任者の記名押印までは不要である。
*標準管理委託契約書15条1項

3 不適切。管理業者は、専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介等の業務のために、管理組合の管理規約等の提供又は別表第5に掲げる事項の開示を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約等の写しを提供し、別表第5に掲げる事項について書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとする。画面の表示だけでは不十分である。
*標準管理委託契約書15条1項

4 最も適切。管理業者は、宅地建物取引業者に対して、管理組合の修繕積立金積立総額についても書面をもって、又は電磁的方法により開示しなければならない。
*標準管理委託契約書15条1項、別表第5