下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問5

【動画解説】法律 辻説法

【問 5】 あるマンションの専有部分である301号室をA、B、Cの3人が共有し、302号室をDが占有している場合に関する次の記述のうち、民法及び建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいもののみの組合せはどれか。

ア 301号室の管理に関する事項は、A、B、Cの頭数及び各持分の価格の各過半数をもって決する。

イ A、B、Cは、一定期間内は分割をしない旨の契約がない限りは、いつでも301号室の分割を請求することができる。

ウ 302号室について、Dは、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をなしているものと推定される。

エ Dは、302号室については時効によって取得することができるが、共用部分の持分については、それと共に時効により取得することはできない。

1 アとイ
2 アとウ
3 イとウ
4 イとエ

【解答及び解説】

【問 5】 正解 3

ア 誤り。共有物の管理に関する事項は、変更行為の場合を除き、各共有者の「持分の価格」に従い、その過半数で決する。本肢は、「専有部分」の話であるから、区分所有法に規定されている共用部分の場合と異なり、頭数は考慮されない。
*民法252条

イ 正しい。「各」共有者は、不分割特約がない限り、いつでも共有物の分割を請求することができる。この場合、分割請求をする共有者の持分の大小は問わない。
*民法256条1項

ウ 正しい。占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
*民法186条1項

エ 誤り。Dは、一定期間当該専有部分を占有すれば、時効取得できる。そして、共用部分の共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従うので、Dは、専有部分の時効取得に伴って共用部分の持分についても時効取得することができる。
*区分所有法15条


以上より、正しいものの組み合わせは、イとウであり、正解は第3肢となる。