下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問4

【動画解説】法律 辻説法

【問 4】 Aが区分所有しているマンションの専有部分(以下本問において「本件専有部分」という。)をBに賃貸している場合におけるAの賃料債権の先取特権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aの賃料についての先取特権は、Bが本件専有部分に備え付けた動産について存在する。

2 Bが本件専有部分をAの承諾を得てCに転貸した場合に、Aの賃料についての先取特権は、Cの動産にも及ぶ。

3 Aの賃料についての先取特権は、Bが本件専有部分に備え付けた動産をDに売却して引き渡した後は、その動産について行使することができない。

4 Aの賃料についての先取特権は、Bが本件専有部分に備え付けた動産をEに売却した場合に、BがEから受けるべき金銭に対して行使することはできない。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 4

1 正しい。不動産の賃料等については先取特権が認められており、建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。
*民法313条2項

2 正しい。賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。
*民法314条

3 正しい。先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
*民法333条

4 誤り。先取特権は、その目的物の売却等によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
*民法304条1項