下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問3
【問 3】 Aが区分所有しているマンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の専有部分(以下本問において「本件専有部分」という。)をBに無償で貸した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Bが死亡したときは、Bの相続人は、本件専有部分を明け渡さなければならない。
2 本件専有部分についての通常の必要費は、Aが負担する。
3 本件専有部分の瑕疵について、Aは、賃貸人と同じく担保責任を負う。
4 契約で返還の時期を定めた場合でも、Aは、Bに対し、自己が使用する必要があるときには、いつでも本件専有部分の明渡しを請求することができる。
【解答及び解説】
【問 3】 正解 1
1 正しい。使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失うので、Bの相続人は専有部分を明け渡す必要がある。
*597条3項
2 誤り。使用貸借の借主は、借用物の通常の必要費を負担するので、Bが負担する必要がある。
*民法595条1項
3 誤り。貸主は、使用貸借の目的である物を、使用貸借の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定する。したがって、専有部分に瑕疵があっても、原則として貸主は担保責任を負わない。
*民法596条
4 誤り。当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。使用貸借といえども、返還時期を定めた場合には、それ以前に貸主の都合で明渡しの請求をすることはできない。なお、「借主」からは、いつでも契約の解除をすることができる(598条3項)。
*民法597条1項