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管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問50

【問 50】 分譲マンションの設計図書の交付に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。ただし、本問において、「分譲マンション」とは、人の居住の用に供する独立部分がある建物(新たに建設された建物で人の居住の用に供したことがないものに限る。)をいい、宅地建物取引業者A及びマンション管理業者Bは管理組合の管理者等ではないものとする。

1 Aは、平成18年6月3日に、自ら売主として分譲マンションを分譲したところ、平成18年12月3日に当該分譲マンションの管理組合がBとの間で管理受託契約を締結したことから、速やかに、Bに対し、マンション管理適正化法施行規則第102条に定める設計図書を交付した。

2 Aは、平成18年1月3日に、自ら売主として分譲マンションを分譲したところ、平成18年12月3日に当該分譲マンションの管理組合の管理者等が選任されたため、速やかに、当該管理者等に対し、マンション管理適正化法施行規則第102条に定める設計図書を交付した。

3 Aは、平成18年9月3日に、自ら売主として分譲マンションを分譲したところ、平成18年12月3日に当該分譲マンションの区分所有者等全員の入居が完了したため、速やかに、Bの管理業務主任者に対し、マンション管理適正化法施行規則第102条に定める設計図書を交付した。

4 Aは、平成17年9月3日に、自ら売主として分譲マンションを分譲したところ、平成18年12月3日に当該分譲マンションの管理組合がBとの間で締結していた管理受託契約を解約し、管理組合による自主管理に切り替えたため、速やかに、当該管理組合のマンションの区分所有者等全員に対し、マンション管理適正化法施行規則第102条に定める設計図書の写しを交付した。

【解答及び解説】

【問 50】 正解 2

1 不適切。宅地建物取引業者は、自ら売主として人の居住の用に供する独立部分がある建物を分譲した場合においては、当該建物の管理を行う管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、当該「管理者等」に対し、当該建物又はその附属施設の設計に関する図書を交付しなければならない。マンション管理業者Bに交付するのではない。
*マンション管理適正化法103条1項

2 適切。宅地建物取引業者は、自ら売主として人の居住の用に供する独立部分がある建物を分譲した場合においては、当該建物の管理を行う管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、当該「管理者等」に対し、当該建物又はその附属施設の設計に関する図書を交付しなければならない。
*マンション管理適正化法103条1項

3 不適切。宅地建物取引業者は、自ら売主として人の居住の用に供する独立部分がある建物を分譲した場合においては、当該建物の管理を行う管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、当該「管理者等」に対し、当該建物又はその附属施設の設計に関する図書を交付しなければならない。マンション管理業者の管理業務主任者に交付するのではない。
*マンション管理適正化法103条1項

4 不適切。宅地建物取引業者は、自ら売主として人の居住の用に供する独立部分がある建物を分譲した場合においては、当該建物の管理を行う管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、当該「管理者等」に対し、当該建物又はその附属施設の設計に関する図書を交付しなければならない。区分所有者等全員に対して交付することまでは要求されていない。
*マンション管理適正化法103条1項