下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問49

【問 49】 マンション管理業者の行う重要事項説明及び契約成立時の書面の交付に関する次のアからエまでの記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。

ア マンション管理業者は、従前の管理受託契約に比して、管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大すること以外の条件を変えずに、管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、重要事項説明会を開催する必要はない。

イ マンション管理業者は、新たに建設されたマンションを分譲した場合、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年までの間に契約期間が満了する管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、重要事項について説明する必要はない。

ウ マンション管理業者は、管理者等が置かれていない管理組合との管理受託契約を締結したときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。

エ マンション管理業者は、管理受託契約の成立時の書面に記名した管理業務主任者をして、管理組合の管理者等に対し、当該書面を交付させなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 49】 正解 3

ア 適切。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と「同一の条件」で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、重要事項説明会を開催する必要はないが、この「同一の条件」とは、従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合は、これに該当するとされる(国総動309号)。
*マンション管理適正化法72条2項・3項

イ 適切。マンション管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、重要事項について説明をしなければならないが、新たに建設されたマンションを分譲した場合には、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年までの間に契約期間が満了するものは説明する必要はない。
*マンション管理適正化法72条1項

ウ 適切。マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。
*マンション管理適正化法73条1項

エ 不適切。マンション管理業者は、契約の成立時の書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に「記名」させなければならないが、管理業務主任者には当該書面の「交付」の義務はない。
*マンション管理適正化法73条2項

以上より、適切なものは、ア・イ・ウの三つであり、肢3が正解となる。