下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問47

【問 47】 管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理業者は、特定の場合を除き、その事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの以上の数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。

2 管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。

3 管理業務主任者登録簿に登録された者のうち、管理業務主任者証の交付を受けていないものが、管理業務主任者としてすべき事務を行った場合(マンション管理業者の事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者として行った場合を除く。)であって、情状が特に重いときは、その登録が取り消される。

4 マンション管理業者は、管理組合の管理者等に対し交付すべき書面(重要事項を記載した書面、契約の成立時の書面、管理事務の報告に関する書面)のいずれにも管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 4

1 正しい。マンション管理業者は、その事務所ごとに、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。
*マンション管理適正化法56条1項

2 正しい。管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。
*マンション管理適正化法63条

3 正しい。国土交通大臣は、登録を受けている者で管理業務主任者証の交付を受けていないものが、管理業務主任者としてすべき事務を行った場合(マンション管理業者の事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者として行った場合を除く。)であって、情状が特に重いときは、その登録を取り消さなければならない。
*マンション管理適正化法65条2項3号

4 誤り。マンション管理業者は、管理組合の管理者等に対し交付すべき書面のうちで、重要事項を記載した書面、契約の成立時の書面には、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならないが、管理事務の報告に関する書面には、管理業務主任者の記名は不要である。
*マンション管理適正化法施行規則88条・89条