下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問44

【動画解説】法律 辻説法

【問 44】 区分所有者Aが、自已所有のマンションの専有部分をBに賃貸する場合に関する次の記述のうち、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 AB間の賃貸借契約の存続期間を1年未満の期間として定めたときは、その契約は無効である。

2 AB間の賃貸借を定期建物賃貸借契約とするときは、契約を公正証書による等何らかの書面でしなければならない。

3 Bは、専有部分の引渡しを受けても、賃借権の登記をしなければ、Aから区分所有権を譲り受けた者に対し、賃借権を対抗することができない。

4 AB間の賃貸借契約の存続期間を定めなかったときは、2年の存続期間の契約と推定される。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 2

1 誤り。期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされるのであって、賃貸借契約自体が無効になるわけではない。
*借地借家法29条1項

2 正しい。期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、「公正証書による等書面」によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
*借地借家法38条1項

3 誤り。建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
*借地借家法31条1項

4 誤り。建物の賃貸借契約の存続期間を定めなかったときは、存続期間の定めのない賃貸借として、解約申入れにより終了するのであり、存続期間が2年間と推定されるようなことはない。
*借地借家法27条参照