下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問43

【問 43】 消費者契約法(平成12年法律第61号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 売主が消費者の場合であっても、買主が事業者である売買契約において、売主の契約不適合による損害賠償責任の全部を免除する条項は無効である。

2 消費者契約法において「事業者」とは、会社等の法人その他の団体をいい、個人が「事業者」に該当することはない。

3 株式会社が株式会社にマンションの1室を売却する契約は、それが居住用のものであっても消費者契約法は適用されない。

4 消費者契約法が適用される売買契約には、宅地建物取引業法の規定のうち、宅地建物取引業者自らが売主となる場合にのみ適用される規定は適用されない。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 3

1 誤り。消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に契約不適合があるときに、当該契約不適合により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項は無効とされているが、これは買主が消費者の場合の規定であり、売主が消費者の場合には、本肢条項は有効である。
*消費契約法8条1項1号

2 誤り。「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における「個人」をいう。したがって、個人が事業者に該当する場合もある。
*消費契約法2条2項

3 正しい。「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいうとされており、法人が「消費者」に該当することはなく、株式会社同士の契約に消費契約法が適用されることはない。
*消費契約法2条2項

4 誤り。消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによるとされており、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合の規定も適用される。
*消費契約法11条2項