下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問42

【動画解説】法律 辻説法

【問 42】 売主Aと買主Bがともに宅地建物取引業者でない中古マンションの売買契約における売主の契約不適合責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Bは、売買契約締結当時に知っていた契約不適合又は通常の注意をすれば知ることができた契約不適合についても、Aに対し契約不適合責任を追及することができる。

2 AB間において、Aが契約不適合責任を負わない旨の特約をした場合、Aが知りながら告げなかった事実についても契約不適合責任を負うことはない。

3 Aが契約不適合責任に関し、BがAに対して契約不適合を通知すべき期間を特約しなかった場合、中古マンションの引渡しの時から10年を経過しても、Bがその契約不適合を知った時から1年以内にBがAに契約不適合を通知したのであれば、Aに対し契約不適合責任に基づく損害賠償請求権を行使できる。

4 AB間において、「契約不適合の補修請求はできるが、損害賠償請求はできない」旨の特約をしても無効である。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 1

1 正しい。契約不適合責任を追及するには、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときとされており、買主が売買契約締結当時に知っていた契約不適合又は通常の注意をすれば知ることができた契約不適合に限定されているわけではない。
*民法562条等

2 誤り。売主は、契約不適合責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
*民法572条

3 誤り。買主が契約不適合責任を追及するには、買主が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければならない。しかし、契約不適合責任における損害賠償請求権も債権であり、権利を行使することができる時から10年で時効消滅する(判例)。
*民法166条1項2号

4 誤り。契約不適合責任については、契約自由の原則に基づいて契約不適合責任を負わない旨の特約も認められ、本肢のような「契約不適合の補修請求はできるが、損害賠償請求はできない」旨の特約も認められる。
*民法572条参照