下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問38

【問 38】 マンションの共用部分及び敷地に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、共用部分の変更をすることができる。

2 規約による建物の敷地は、建物及び建物が所在する土地に隣接した土地でなければならない。

3 専有部分となりうる部分及び附属の建物は、その旨の登記をしなければ、規約による共用部分とすることができない。

4 敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 4

1 誤り。規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員のためにその共用部分を管理する義務を負うが、共用部分の変更をすることはできない。
*区分所有法20条2項

2 誤り。区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる(規約敷地)。しかし、この規約敷地は、建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用できればよく、隣接しなければならないというような要件はない。
*区分所有法5条1項

3 誤り。専有部分となりうる部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる(規約共用部分)。この場合、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができないが、この登記はあくまで第三者に対する対抗要件であり、登記がなくても規約があれば共用部分とすることができる。
*区分所有法4条2項

4 正しい。敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
*区分所有法10条