下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問36
【問 36】 総会の決議が必要なものは、マンション標準管理規約の定めによれば、次のうちどれか。
1 理事会の責任と権限の範囲における専門委員会を設置すること。
2 開口部の改良工事の実施について細則を定めること。
3 法令違反の区分所有者の同居人に警告を行うこと。
4 規約違反の組合員に対して法的措置をとること。
【解答及び解説】
【問 36】 正解 2
1 不要。「理事会」は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。したがって、総会の決議は不要である。
*標準管理規約55条1項
2 必要。規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止は、総会の決議事項である。
*標準管理規約48条1号
3 不要。区分所有者の同居人が、法令等に違反したとき、理事長は、「理事会の決議」を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。したがって、総会の決議は不要である。
*標準管理規約67条1項
4 不要。区分所有者等がこの規約等に違反したとき、理事長は、「理事会の決議」を経て、行為の差止め等のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。したがって、総会の決議は不要である。
*標準管理規約67条6項