下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問32

【問 32】 あるマンションにおける次の管理規約の定めのうち、区分所有法の規定によれば、無効とされるものはどれか。

1 共用部分の変更は、区分所有者の過半数及び議決権の4分の3以上の多数による集会の決議で決する。

2 管理者の選任又は解任は、区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議で決する。

3 区分所有者の4分の1以上で議決権の4分の1以上を有するものに限り、管理者に対し、会議の目的を示して、集会の招集を請求することができる。

4 集会の招集の通知は、会日より少なくとも10日前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 3

1 有効。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。したがって、本肢のような「区分所有者の過半数及び議決権の4分の3以上の多数」という定め方もできることになる。
*区分所有法17条1項

2 有効。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の(普通)決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。規約で別段の定めができるので、本肢のような定めも有効である。
*区分所有法25条1項

3 無効。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で「減ずる」ことができるが、本肢のように増加させることはできない。
*区分所有法34条3項

4 有効。集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならないが、この期間は、規約で伸縮することができる。
*区分所有法35条1項