下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問32
【問 32】 あるマンションにおける次の管理規約の定めのうち、区分所有法の規定によれば、無効とされるものはどれか。
1 共用部分の変更は、区分所有者の過半数及び議決権の4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
2 管理者の選任又は解任は、区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議で決する。
3 区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の4分の1以上の者であって議決権の4分の1以上を有するものに限り、管理者に対し、会議の目的を示して、集会の招集を請求することができる。
4 集会の招集の通知は、会日より少なくとも10日前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならないという規約は、無効である。
【解答及び解説】
【問 32】 正解 1及び3
1 無効。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、議決権を有しないものを除いた区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3(これを下回る割合(2分の1を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあっては、その割合)以上の多数以上の多数による集会の決議で決する。規約により、区分所有者(総数)、議決権(総数)を基準にすることは認められない。
*区分所有法17条1項
2 有効。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の(普通)決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。規約で別段の定めができるので、本肢のような定めも有効である。
*区分所有法25条1項
3 無効。区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で「減ずる」ことができるが、本肢のように増加させることはできない。
*区分所有法34条3項
4 有効。集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならないが、この期間は、規約で伸長することができる。
*区分所有法35条1項