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管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問31

【問 31】 集会の決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができない。

2 集会の決議事項について、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされる。

3 集会において決議をすべき場合において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の承諾があるときは、電磁的方法によってのみ決議をする旨の管理規約を定めることができる。

4 集会の決議事項について、電磁的方法により決議をする場合は、区分所有者全員の賛成がなければ、集会の決議と同一の効力を有することはない。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 1

1 正しい。区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者「全員」の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。したがって、区分所有者が一人でも反対すれば、この書面による決議をすることはできない。
*区分所有法45条1項

2 誤り。区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者「全員」の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされる。区分所有者及び議決権の各4分の3では足りない。
*区分所有法45条2項

3 誤り。区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者「全員」の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。これについては、規約で別段の定めができる旨の規定はなく、区分所有法の規定どおり区分所有者全員の承諾が必要である。
*区分所有法45条1項

4 誤り。区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。この集会の決議と同一の効力を持つことについては、区分所有者の賛成は不要である。
*区分所有法45条3項