下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問24

【問 24】 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 共同住宅の新築を行う場合に、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について所管行政庁に届出をしなければならない建築物は、当該床面積の合計が5,000㎡以上のものである。

2 共同住宅の改築を行う場合に、改築に係る部分の床面積の合計が3,000㎡未満のものは、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について所管行政庁に届出の必要はない。

3 床面積の合計が2,000㎡以上である共同住宅について、2以上の昇降機の取替えを行う場合には、空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置について所管行政庁に届出をしなければならない。

4 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について届出を行った共同住宅については、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に定期報告をする義務はない。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 3

1 不適切。共同住宅の新築を行う場合に、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について所管行政庁に届出をしなければならない建築物は、当該床面積の合計が5,000㎡ではなく、2,000㎡以上である。
*省エネ法施行令17条1項

2 不適切。共同住宅の改築を行う場合に、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について所管行政庁に届出の必要はないのは、当該改築に係る部分の床面積の合計が2,000㎡未満であること又は当該床面積の合計が当該改築に係る特定建築物の床面積の合計の2分の1であることである。
*省エネ法施行令17条2項

3 適切。床面積の合計が2,000㎡以上である共同住宅について、空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置について所管行政庁に届出をしなければならないものとして、二以上の昇降機の取替えというのがある。
*省エネ法施行令19条5号

4 不適切。外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について届出を行った共同住宅については、定期に、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。
*省エネ法75条5項

【法改正情報】
本法の省エネ措置の届出等については法改正により削除されています。