下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問17

【問 17】 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第6号に規定する「延焼のおそれのある部分」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除くものとする。

1 延焼のおそれのある部分とは、基準となる線からの距離が、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。

2 隣地に関する基準となる線は、隣地境界線である。

3 道路に関する基準となる線は、道路中心線である。

4 同一敷地内の他の建築物に関する基準となる線は、他の建築物の外壁面である。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 4

1 正しい。延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線等から、1階にあっては3メートル以下、2階以上にあっては5メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。
*建築基準法2条1項6号

2 正しい。延焼のおそれのある部分を決める際の隣地に関する基準となる線は、「隣地境界線」、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物相互の外壁間の中心線である。
*建築基準法2条1項6号

3 正しい。延焼のおそれのある部分を決める際の隣地に関する基準となる線は、隣地境界線、「道路中心線」又は同一敷地内の二以上の建築物相互の外壁間の中心線である。
*建築基準法2条1項6号

4 誤り。延焼のおそれのある部分を決める際の隣地に関する基準となる線は、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の「建築物相互の外壁間の中心線」である。
*建築基準法2条1項6号