下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問16

【問 16】 管理組合の税務に関する次の記述のうち、税法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 消費税法上、管理組合は公益法人と同様の取扱いがなされ、管理会社に対して支払う管理委託料は消費税の課税対象外である。

2 所得税法上、管理組合が受け取る預金利子や配当による所得には、所得税が課税される。

3 管理組合が収益事業を行う場合、事業税及び事業所税の課税対象となる。

4 消費税の納税義務者は事業者とされており、管理組合は、消費税法上、事業者として納税義務者となる。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 1

1 誤り。消費税法上、人格のない社団等は、法人とみなされており、一般事業者と同様の扱いである。また、管理組合が管理会社に支払う管理委託料は、役務の提供に該当し消費税の課税対象である。
*消費税法3条

2 正しい。預金利子や配当による所得は、所得税の課税対象であり、管理組合が受け取る場合でも同様である。

3 正しい。管理組合が、管理費などの収益事業以外から生じた所得は事業税及び事業所税の課税対象とならないが、収益事業から生じた所得は、事業税及び事業所税の課税対象となる。

4 正しい。人格のない社団等は、法人とみなされるので、管理組合も事業者として納税義務者となる。
*消費税法3条