下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問13

【問 13】 管理組合の会計等に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1 管理費等に不足が生じた場合には、管理組合は組合員に対して、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じた負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。

2 管理組合の理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人から要請があったときは、直ちにこれらを閲覧させなければならない。

3 管理組合が消滅する場合、その残余財産については、各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとされている。

4 管理組合は、特別の管理に係る業務を行うために必要な範囲内において、借入れをすることができる。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 2

1 適切。管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
*標準管理規約61条2項

2 不適切。理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、「相当の日時」、場所等を指定することができる。したがって、「直ちに」閲覧させなければならないわけではない。
*標準管理規約64条1項

3 適切。管理組合が消滅する場合、その残余財産については、各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。
*標準管理規約65条

4 適切。管理組合は、特別の管理に係る業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。
*標準管理規約63条