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管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問12

【問 12】 管理費から充当される通常の管理に要する経費に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23目国総動第232号・国住マ第37号。国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。以下「マンション標準管理規約」という。)の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1 各居住者が各自の判断で自治会や町内会等に加入することは、地域コミュニティーの維持・育成のために必要であり、自治会費や町内会費は、通常の管理に要する経費に該当する。

2 管理組合役員が地域の町内会に出席することは、地域コミュニティーにも配慮した管理組合活動であり、その際に支出する費用は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理の範囲内で行われる限り、通常の管理に要する経費に該当する。

3 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料及び専門的知識を有する者の活用に要する費用は、通常の管理に要する経費に該当する。

4 共用設備の保守維持費及び運転費、公租公課、委託業務費、管理員人件費は、通常の管理に要する経費に該当する。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 1

1 不適切。各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
*標準管理規約27条関係コメント③

2 適切。管理組合役員が地域の町内会に出席するような地域コミュニティーにも配慮した管理組合活動は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限り、管理費からの支出が認められる。
*標準管理規約27条関係コメント②

3 適切。共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料や、専門的知識を有する者の活用に要する費用は、管理費に該当する。
*標準管理規約27条5号・9号

4 適切。共用設備の保守維持費及び運転費、公租公課、委託業務費、管理員人件費は、管理費に該当する。
*標準管理規約27条1号・2号・3号・8号