下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問11

【動画解説】法律 辻説法

【問 11】 マンションの滞納管理費を請求するために、民事訴訟法(平成8年法律第109号)に定められている「少額訴訟」を利用する場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 少額訴訟を提起する場合は、必ず簡易裁判所の調停を経なければならない。

2 少額訴訟を提起する場合、原告は管轄の地方裁判所又は簡易裁判所のいずれかを選択することができる。

3 少額訴訟においては、被告は反訴を提起することができない。

4 少額訴訟の審理においては、訴訟代理人が選任されている場合でも必ず当事者本人が裁判所に出頭しなければならない。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 3

1 誤り。少額訴訟を提起するには、必ず簡易裁判所の調停を経なければならないという規定はない。
*民事訴訟法368条

2 誤り。簡易裁判所において、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができるのであり、地方裁判所には少額訴訟を提起することはできない。
*民事訴訟法368条1項

3 正しい。少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
*民事訴訟法369条

4 誤り。少額訴訟においても、訴訟代理人を選任することができ、その場合には必ずしも当事者本人が裁判所に出頭する必要はない。