下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問10

【動画解説】法律 辻説法

【問 10】 マンションの管理組合が、区分所有者に対して有する管理費に係る債権の消滅時効の完成猶予及び更新に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 滞納している区分所有者が、管理組合あてに滞納している事実を認める承認書を提出したときは、時効が更新される。

2 管理者が死亡し、1箇月以内に後任の管理者が決まらないときは、滞納管理費の時効の完成が猶予される。

3 管理者が、滞納している区分所有者を債務者として、支払督促の申立をしたときは、時効の完成猶予の効力が生じる。

4 管理者が、滞納している区分所有者を被告として、支払請求訴訟を提起したとしても、その訴えが却下された場合は、時効が更新されなかったことになる。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 2

1 正しい。区分所有者が、管理組合あてに滞納している事実を認める承認書を提出することは、権利の「承認」に該当し、時効は更新される。
*民法152条1項

2 誤り。時効の完成猶予事由は、裁判上の請求、支払督促、強制執行等であり、単に管理者が死亡し、後任が決まらないという理由で時効の完成が猶予されるということはない。
*民法147条等

3 正しい。支払督促の申立は、時効の完成猶予事由の一つである。
*民法147条1項2号

4 正しい。裁判上の請求は、訴えの却下のように確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合には、時効の更新の効力は生じない。
*民法147条2項