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管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問9

【問 9】 管理業者が行う事務管理業務のうち、基幹事務以外の事務管理業務に該当するものは、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、次のうちどれか。

1 管理組合の会計に係る帳簿等を整備、保管し、定期総会終了後、遅滞なく、管理組合に引き渡す業務

2 組合員の管理費等の滞納状況を、毎月、管理組合に報告する業務

3 管理組合から委託される場合の各専有部分の水道料の計算・収納業務

4 管理組合の消防計画の届出の補助業務

【解答及び解説】

【問 9】 正解 4

1 基幹事務に該当する。管理業者が、管理組合の会計に係る帳簿等を整備、保管し、管理組合の定期総会終了後、遅滞なく、甲に引き渡すことは、基幹事務に該当する。
*標準管理委託契約書 別表第一1(2)⑤

2 基幹事務に該当する。管理業者が、毎月、管理組合の組合員の管理費等の滞納状況を、管理組合に報告することは、基幹事務に該当する。
*標準管理委託契約書 別表第一1(2)②

3 基幹事務に該当する。出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、当該計算・収納業務は基幹事務に該当する。
*標準管理委託契約書 別表第一1(2)関係コメント①

4 基幹事務に該当しない。管理組合に代わって、消防計画の届出、消防用設備等点検報告、特殊建築物定期調査又は建築設備定期検査の報告等に係る補助は、基幹事務以外の事務管理業務に該当する。
*標準管理委託契約書 別表第一2(3)②一