下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問8

【問 8】 管理業者が行う管理事務に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も適切なものはどれか。

1 管理業者は、管理事務を行うために必要不可欠な管理員室について、一切の費用を負担することなく、又は管理組合と協議することなく無償で使用することができる。

2 管理業者は、災害又は事故等の事由により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務であれば、どのような状況であっても、管理組合の承認を受けないで実施することができる。

3 管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合に代わって組合員等に対し、組合員の共同の利益に反する行為の中止を求めることができる。

4 管理業者は、定額委託業務費の内訳を、マンション管理適正化法第72条に基づく重要事項の説明等の際に、見積書等であらかじめ明示すれば、当事者間で合意がなくても、管理委託契約に定額委託業務費の内訳を記載しないことができる。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 3

1 不適切。管理業者が管理事務を行うために不可欠な管理事務室等については、その使用は無償であるが、使用に係る費用(光熱費など)の負担は、「管理組合(又は管理業者)の負担とする」とされており、必ずしも管理業者だけが負担するとは限らない。
*標準管理委託契約書7条2項

2 不適切。管理業者は、災害又は事故等の事由により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、「管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないもの」については、管理組合の承認を受けないで実施することができるとされており、管理組合の承認を受ける時間的な余裕があれば、管理組合の承認が必要である。
*標準管理委託契約書9条1項

3 最も適切。管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、組合員等に対し、管理組合に代わって、「組合員の共同の利益に反する行為」の中止を求めることができる。
*標準管理委託契約書12条1項5号

4 不適切。管理委託契約書には定額委託業務費の内訳を明示しなければならないが、適正化法第72条に基づき管理委託契約締結前に行う重要事項説明等の際に、管理業者が管理組合に対して見積書等であらかじめ定額委託業務費の内訳を明示している場合であって、「当事者間で合意」しているときは、管理委託契約に定額委託業務費の内訳を記載しないことができるとされている。したがって、内訳を記載しない場合には、当事者間の合意が必要である。
*標準管理委託契約書 6条関係コメント①